よくあるご質問

成年後見業務

認知症の母親のために,息子である私が母親の後見人になりたいのですが,どうすればいいですか。
まず,お母様のご住所の最寄りの家庭裁判所に行って後見開始の申し立てを行う必要があります。 それにあたって,印紙代や切手代,医師への鑑定費用として10万円近く必要です。 また,息子様を後見人の候補者として記載して後見開始の申し立てをすることになりますが,必ずしも家庭裁判所から選任されるとは限りません。 裁判所が,本人の財産や生活状況,候補者との利害関係など様々な点を考慮して,職権で選任するからです。
成年後見開始の申立てには、どのような書類が必要ですか。
ご本人の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票と後見人になろうとしている人の住民票又は戸籍附票、ご本人が(成年被後見人又は被保佐人)と登記されていないことの証明書(これを取得する際には本人の4親等内の親族であることを証明するために申立人の戸籍謄本が必要になります。)、本人の診断書(これは最高裁判所で指定された診断書を使用する必要があります。)、本人の財産に関する資料(預金通帳不動産の登記事項証明書など)が必要です。
後見人は誰でもなれますか。
はい。誰でもなれます。
上記したように一般的には親族の方がなるようですが、親族がなることによるトラブルも多発しています。いずれにしても信頼をおける方が望ましいでしょう。
今は元気なのですが、将来もし認知症になってしまった場合が心配です。
その場合には、任意後見といって将来に備える制度があります。
このためには、公証役場にいって任意後見契約を結ぶ必要があります。
詳しくはご相談ください。
成年被後見人になると選挙権が無くなってしまうと聞きましたが、本当ですか。
現状は,選挙権を失います。
しかし、それに納得がいかないとして各地の裁判所で裁判がなされているのも事実です。
成年後見制度には、いくつか種類があるようですね。
はい。判断能力の衰えの程度によって,後見類型、保佐類型、補助類型と3種類あります。
その違いによって本人ができる行為の範囲が異なってきます。

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相続関係業務

父親が亡くなりましたが、生前多額の借金があることがわかりました。
父親の借金も相続しなければならないのでしょうか。
お父様が亡くなられてから、3ヵ月以内に相続放棄の申述の申立てを家庭裁判所にすれば、お父様の借金を相続せずに済む場合があります。
父親が亡くなって遺品の整理をしたところ、遺言らしきものが出てきました。どうすればいいですか。
おそらく自筆証書遺言かと思われます。この場合検認手続きが必要となります。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書の検認申立書」を提出してください。
ただし、検認手続きが終了しても直ちにその遺言が有効であると確定するわけではありませんので、注意が必要です。
同居している長男が父親の遺産を独り占めしています。何とかなりませんか。
被相続人の兄弟姉妹を除く相続人には遺留分が認められています。これは相続人に最低限認められた取り分のことをいいます。
ただ遺留分に反する遺言や贈与が自動的に無効となるわけではありません。遺留分減殺請求をしなければなりません。
この請求は、遺留分を侵している人に対して、1年以内にしなければ時効で消えてしまいます。
私は,現在80歳で妻は他界しています。私には,独立した3人の子供がいますが, みな不仲です。私が亡くなった後に遺産争いが生じないか不安です。
そのような場合には,遺言の作成をお勧めします。あなたの財産は,あなたが亡くなった後は 3人の息子様との間で,遺産分割協議をしなければなりません。 伺った内容によると不仲とのことですので,スムーズに協議ができるとは限りません。 そのような事態に備えて,生前自分の財産を自由に処分できる仕組みとして,遺言があるのです。

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債務整理業務

私は,消費者金融と10年近くの取引があります。よく広告で長年消費者金融と取引があると, 逆にお金が返ってくると聞いたのですが,本当ですか。
本当です。なぜなら消費者金融の利息は、最近までおよそ25%から29%くらいと非常に高く, 本当に取ってよい利息は18%から20%であるからです。その利息の差が過払い金を生まれる仕組みなのです。
一度司法書士に相談してみてください。
03-5875-4310

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