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債務整理とは

債務整理とは、多額の借金を負ったときに、債務者を再生させるいくつかの方法のことを指します。

債務整理の主な4つの方法

任意整理
法律によった手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件を合意すること。 法律によった手続きではないため、債権者にとって有利な合意内容になることがあります。
破産
破産手続き開始決定を得て、免責決定が出ると、その後返済義務がなくなるというのが、最大の特徴です。 世間で言われるほど、破産のデメリットは少ないのです。 その反面、破産者の財産は一部を除いて、処分されてしまいます。
個人再生
住宅ローン以外の借金を最大5分の1に減額して、3年で支払っていく手続きになります。 要件がとても厳しいです。
特定調停
裁判所において調停委員が間に入り、債権者と債務者との間で、各債権者との間で、今度の返済条件について合意を重ねます。 利息制限法での引き直し計算や債務の減額や不存在の合意などが可能です。 ただ調停委員の対応いかんでは場合によって不利益を被る場合があります。

手続き選択の判断基準

要望 解決策
借金を減額して3年から5年で返済したい 任意整理、特定調停、個人再生
マイホームを守りたい 個人再生
手続き費用を抑えたい 特定調停
借金をすべてなくして再スタートを図りたい 破産

※ただし、上記の手続きをするには、それぞれ条件があり、必ずしも希望の条件が選択できるわけではありません。ブラックリストに載り、5年から7年、破産の場合には、10年近く、新たな借り入れができなくなることが共通点です。

債務整理の目的

法律家が介入した債務整理により、取立がやみ、借金が減額することにはなりますが、「債務整理をすることが目的ではない。」ことに注意する必要があります。
もちろん、当人だけの問題ではないにしろ、借金に追われる責任を作ったのは当人自身であり、十二分に反省をしなければなりません。債務整理の真の目的は、過去の自分の人生を反省し、これからの人生を立て直すことにあります。「債務整理後にどのような意識をもって生活していくのか?どういう方法で立ち直るのか?」も忘れずに考える必要があります。一方で、債務整理を余儀なくされる理由もあります。現在では急激な収入減による生活苦などが主な原因として考えられますが、当時はクレジットカードの使いすぎ、ショッピングのしすぎによるものが大部分を占めていました。昔の債務整理はほとんどが浪費や贅沢という本人の問題によるところが多かったものの、今ではそうではなく、本人の努力や忍耐ではどうしようもない理由で債務整理を余儀なくされている人が多いところに大きな違いがあります。

各手続のメリット、デメリット

メリット デメリット
任意整理 一部の業者だけ、整理することができます。保証人がついている借入、住宅ローンがついている借入を除いて柔軟に対応できます。 あくまで任意の手続きであり、強制力がなく、相手方との合意が必要であり、合意が成立しなければ整理ができません。個人だと相手にされないことが多いです。
個人再生 住宅ローン特別条項を利用することにより、マイホームを維持しながらその他の借金を大幅に減額できます。自己破産のように資格制限がないので会社の役員や警備員の職についたまま手続きができます。 債務整理手続きのなかで最も費用がかかります。住宅ローン以外の借金は原則3年で支払っていかなければなりません。
自己破産 今ある借金がゼロになるのが最大の特徴です。心機一転新しい生活を営んでいくには最適な手続きです。 基本的にすべての財産を処分しなければならなくなります。マイホームがあれは処分されます。ある一定の職業についている者(弁護士、司法書士、警備員、保険会社の外交員など)は資格を失います。
特定調停 債務整理手続きの中でも比較的簡素な手続きです。任意整理と違って、 裁判所が仲裁に入るので、相手も話に応じる可能性があります。 任意整理と同様、基本的に話し合いなので、債権者が応じなければそれで終わってしまいます。収入が少ない場合には和解をすることが難しい場合があります。
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